事業が拡大したために新しく株式を発行して増資した場合には、資本金の額の変更登記をしなければなりません。また逆に不要となった資本を減らす減資を決定した場合にも資本金の額の変更登記しなければなりません。
資本金は会社の責任財産の裏付けとなる重要なものですから、資本金の額の減少について登記をするためには、債権者に対する公告と催告といった手続きを経る必要があります。
登記事項に効力が生じた日から2週間以内に変更登記が必要ですので、事前の計画的なお手続きが大切です。また、ご依頼者様自身には登記完了後の登記事項証明書を添付して、税務署や市役所などへの異動届出も必要となります。
このような手間のかかるお手続きと登記を地元の司法書士がサポートします。