生前の最終的な意思表示を尊重し、お亡くなりになられた後にその意思や希望を実現させるための書面が遺言書です。
遺言書をご依頼者様ご自身が作成される場合に、遺言の内容となる法律事項につきまして司法書士がご提案させていただき、作成した遺言書が有効なものとなるようサポート致します。
法律はご自身の財産処分方法を一定の範囲で自由に決めることを認めています。
しかし民法は遺言に厳格な要件を定めており、一定の方式に従って遺言書を作成する必要があります。仮に要件を満たしていない遺言書は無効となってしまいますので要注意です。
公正証書遺言はご依頼者様が公証人役場にて、2人以上の証人の立会いのもとで、遺言の内容を公証人に伝えて作成するタイプの遺言書です。
遺言書は公証人が作成してくれますが、より安全な遺言書とするために、あらかじめ司法書士がご依頼者様の相談内容を確認して遺言事項を決めておく必要があります。
残したい遺言内容が決まりましたら公証人にアポイントをとり、必要に応じて司法書士が同行致します。