豊中市内での移転といった同じ法務局の管轄内であり、定款に定めた本店所在地のエリア内であれば、定款に抵触することがないために定款の変更は当然に必要ありません。取締役の決定か取締役会で決議すればよいため、株主総会での決議は不要です。
また、登記の申請も現在の管轄法務局への申請のみであるため、お手続きも費用の面でも負担の軽い移転のパターンです。
管轄内であっても定款の本店所在地に、具体的に登記の本店所在場所を記載しているような場合には、やはり定款変更が必要になりますので、株主総会での特別決議が必要となります。
ご依頼者様のご相談の内容から、今回の本店移転の登記申請に関しまして、どの様なお手続きと書類が必要かを判断させていただきます。
事業拡張や建築工事などに伴う豊中市内での事務所移転がございましたら、地元の司法書士が適切で迅速にサポートさせていただきます。
大阪市から豊中市といった法務局の管轄外への本店移転には、最小行政区画以外への移転となりますので、定款変更が必要となります。
定款変更には株主総会の特別決議が必要となります。具体的に豊中市のどこにするのかといった本店所場所と移転日も取締役または株主総会で決定しておきます。また、取締役会のある会社の場合には本店所在場所と移転日については取締役会で決定することになります。
このように会社の機関設計によってお手続きの内容や作成する書類も変わりますので、現在の定款をご用意いただき、司法書士にご相談ください。
当事務所では豊中への移転をご検討されている企業様を応援しております。