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代表取締役等住所非表示措置について。

代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。

これまでの商業登記制度では、主に取引先や消費者からの信頼を担保するために、代表取締役等は氏名は勿論、住所を登記する必要がありました。

しかし、経済界からの継続した強い要望により、会社等の代表取締役等の住所については、管轄法務局への登記の申請時に申出をすることで、住所表記を一部非公開にすることができるようになりました。

住所非表示措置の申出をすることによって、登記上の代表取締役等の住所は、都道府県+市区町村までは記載されますが、それ未満の町名、番地、建物名、部屋番号等は記載されなくなります。

 

一例として、 「大阪府豊中市」、「大阪市北区」となります。

 

【代表取締役等住所非表示措置の要件】

制度利用の要件は下記のとおりです。(法務省のホームページより一部抜粋)

 

①登記申請と同時に申し出ること

代表取締役等住所非表示措置の申出は、会社設立登記、代表取締役等の就任登記、代表取締役等の住所変更登記といった、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記申請と同時にする必要があります。

非表示のみを個別に申出可能とすることはできません。なお、逆に住所非表示措置を止める場合は、登記申請と同時にする必要はなく、住所非表示措置を希望しない旨の申出を個別に行うことが可能とされています。

 

②所定の書面を添付すること

代表取締役等住所非表示措置の申出には、以下の書面の添付する必要となります。

 

(1)株式会社の本店所在地宛てに送付した配達証明郵便等の送付書面

(2)代表取締役等の氏名、住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票)

(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面((例)資格者代理人(司法書士等)による本人確認の結果を記載した書面)

 

なお、すでに代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、上記(2)のみの添付となります。

 

また、登記上の住所が非表示になるにせよ、“管轄法務局”では代表取締役等の住所情報は正確に把握できる状態には変わりありません。

 

株式会社が上場会社である場合は用意すべき書類が軽減され、株式が上場されていることを認めるに足りる書面のみを添付します。

なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合には、添付は不要となります。

 

【住所非表示措置の終了】

株式会社が住所非表示措置を止めたい場合、当該措置を希望しない旨の申出をした場合、再び代表取締役等の住所が登記されることになります。

また、株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合には、登記官の職権により住所非表示措置を終了させることも想定しています。

 

株式会社の利害関係人は、まず会社の本社所在場所にコンタクトすることになりますが、もしも会社の本店が実体を持たないといった場合には、その手続きが遮断されてしまうため、住所非表示措置を終了させて、商業登記制度の原則に戻る必要があるからだと考えます。

ただし、そのようなケースでは、改めて表示された代表取締役等の住所も実体を持たないことが懸念されます。

 

【最後に】

代表取締役等住所非表示措置を利用することで、いったん代表取締役等のプライバシーが保護される効果は期待できます。しかし、契約をした取引先からの登記上の信頼を確保しにくくなるため、株式会社として融資を受けたいといった取引を予定されている場合には、会社の履歴事項全部証明書(登記簿)以外の証明書類の提出を求められることも想定されます。

従いまして、この新制度の申出には企業として慎重な判断が求められます。