【広域交付制度とは】
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(例)本人の本籍地が豊中市で、親の本籍地が大阪市、子の本籍地が猪名川町といった場合でも、すべて豊中市役所で取得が可能となります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
✖マイクロフィルムで管理されていない戸籍は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
✖抄本は請求できません。
✖戸籍の附票は請求できません。
根拠法が戸籍法ではなく、住民基本台帳法のため。
【請求できる方】
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
✖兄弟姉妹はできません。
✖司法書士等の職務上請求はできません。
【ご利用に当たっての注意事項】
※戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
✖郵送や代理人による請求はできません。
※窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など