令和8年(2026)年4月から住所・氏名の変更登記が義務化されます。
政府は令和5年7月28日、不動産の所有者が住所や氏名を変更した際の登記(所有権登記名義人変更登記)を令和8年(2026)年4月1日から義務付けると閣議決定がされています。
【登記の義務化と過料】
不動産の所有者は、転居や婚姻などで住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。
法人の商号変更や本店移転についても同様です。「正当な理由なく」登記を怠った場合、5万円以下の過料に処されます。
【申請が義務化された背景】
住所等の変更登記の申請が義務化された背景には、所有者不明土地問題があります。近年では、所有者やその所在が分からない「所有者不明土地」が増加傾向です。
国土交通省の調査によれば、全国の土地のうち所有者不明土地は24%で、発生原因の33%を「住所変更登記の未了」が占めています。
これまで住所等の変更登記は任意であり、そのまま放置されることが多くありました。
そのため、所有者不明土地の解消や発生予防に向けて申請が義務化されたのです。