平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、本来納めなければならない登録免許税が、期限付きで免税となる措置が定められました。この措置はいま国が進めている「所有者不明土地を円かつ適正に利用するための仕組み作り」の1つです。
令和4年度の更なる改正により、現在期限は延長されており、令和7年3月31日までとなりました。
【租税特別措置法第84条の2の3第2項の免税措置まとめ】
対象:全国の土地(建物は対象ではありません)
要件:不動産の価額が100万円以下
要件:持分の場合、持分の価額が100万円以下
要件:複数の土地がある場合、100万円以下かどうかは土地ごとに判断する
要件:相続(相続人に対する遺贈含む)による所有権移転・保存登記
対象期間:令和7年3月31日まで(延長の可能性にも注意が必要)