~改正内容~
改正前は、「住宅用家屋証明書」を取得する際の要件として、
①木造および軽量鉄骨造:新築後20年以内
②鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造等:新築後25年以内
といった築年数の規定がありました。
現在(令和4年4月1日以後)では、この要件は一律、昭和57年1月1日以後に建築されたものとなりました。
昭和57年は1982年ですから、2023年の現時点で計算すれば、実に築年数が41年の建物でも取得の対象となったことになります。
※なお、昭和57年1月1日以前の建物でも、「新耐震基準を満たす証明書(耐震基準適合証明書)」があれば、住宅用家屋証明書の取得が可能となる場合もあります。
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