不動産の相続手続が変わります
不動産登記法の改正によって、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が生じます。
この改正は、令和6年(2024年)4月1日からスタートしますが、これより前に発生した相続についても適用があることに注意が必要です。
【事例】
令和5年(2023年)7月1日に相続が発生
この日に相続により自分が相続人となり、不動産を相続することを知った。
・・・令和8年(2026年)7月1日までに相続登記の申請をする必要がある。
(2024年4月1日以降適用)
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