事例:債務者が亡くなった


【根抵当権変更登記】

事業を営まれておられるなどで根抵当権の債務者として登記されている方がお亡くなりになった場合、相続開始から6か月以内に後継者の方への指定債務者合意の登記をしなければ元本が確定してしまい、この登記された根抵当権を使って今までと同じように銀行などの金融金貨と継続して取り引きすることができなくなってしまいます。

このような場合、相続による不動産の所有権移転登記が完了していても、その後にこの根抵当権の変更登記が必要です。

相続による「債務者変更の登記」、「指定債務者合意の登記」、「債権の範囲及び債務者の変更登記」といった一連の登記が必要になります。

専門性が高く期限もある登記ですので、実績のある司法書士を選ばなければなりません。

豊中とその近辺エリアの方で、これらの登記でお困りでしたら、司法書士スタンダードにご相談ください。