新たに取締役や監査役といった役員が就任した場合や退任した場合には、法律で一定期間内に登記をすることが義務付けられています。
また、代表取締役の住所の変更もこれに該当します。
この登記を怠ってしまうと過料というペナルティが科せられますので注意が必要です。
定期的に定款で任期を確認し、スケジュールで可視化しておくことが大切です。
豊中とその近郊の企業様などで役員変更の登記の際には、司法書士スタンダードがスピーディーに対応致します。